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宅地建物取引業法の一部改正

投稿日:2018/3/25

もうすぐですが、4月1日より、この改正が実施されます。

目的は「既存住宅の流通促進」です。
購入者、売主が安心して住宅を購入、販売ができるように
法改正が行われます。

不動産会社だけでは行えず、
第三者の専門家が建物状況調査を実施します。
その専門家は建築士であり
国土交通省が認定した講習を受け
考査に合格した者が登録されています。


1枚目の資料の「取引フロー」にあるように
宅建業者が媒介契約締結時に
媒介依頼者に建物状況調査をあっせん。

媒介依頼者は建物状況調査を
やっても、やらなくてもいいのですが
選択することになります。

建物状況調査を実施した場合は
売買契約締結時に「重要事項説明」として
宅建取引士が調査結果を説明しなければ
なりません。

2枚目の資料は平成25年ですが
札幌市の空き家の現状です。
現在はもっと増えていると思われます。

3枚目、4枚目の資料は
「既存住宅の購入を検討されるみなさんへ」
国土交通省からのご案内です。

この建物状況調査は誰でもできる訳ではなく
「既存住宅状況調査技術者」という資格を持った
専門の建築士が行います。

調査は目視検査が主になり
構造耐力上主要な部分と
雨水の浸入についてです。

法的な検査は対象外で
劣化についての調査になります。

また、この調査は瑕疵の有無を判定するものではなく
瑕疵がないことを保証するものでもありません。

4枚目の資料には検査中の写真がありますが
これをすべて実施する訳ではありません。

調査内容は現状の建物など
依頼する内容により異なります。

依頼内容により費用が変わってきます。

調査項目、内容、費用については
事前に確認されてから
依頼された方が良いでしょう。

この法改正は平成30年4月1日より
実施されます。

詳しくは媒介契約を依頼される
宅地建物取引業者でご確認ください。


次回は来週末に更新の予定です。